東京高等裁判所 昭和62年(行コ)105号 判決
法律婚をしている者が重ねて他と事実婚をした場合には、後者は重婚的内縁であって公序良俗に違反し社会的に容認されないものであるから、法律婚関係が実体を欠く状況にあった場合以外においては、厚生年金保険法による遺族年金の支給を受ける資格は、法律婚関係にあった配偶者にあるのであって、重婚的内縁関係にあった者にはないというべきである。
(賀集 安國 伊藤)
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法律婚をしている者が重ねて他と事実婚をした場合には、後者は重婚的内縁であって公序良俗に違反し社会的に容認されないものであるから、法律婚関係が実体を欠く状況にあった場合以外においては、厚生年金保険法による遺族年金の支給を受ける資格は、法律婚関係にあった配偶者にあるのであって、重婚的内縁関係にあった者にはないというべきである。
(賀集 安國 伊藤)